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料金表
治療内容/素材 | 説明 | 価格 | |
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かぶせ物 つめ物 素材別
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つめもの |
かぶせもの |
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ジルコニア | すべてセラミック(陶器)でできた歯です。 透明感があり天然歯に最も近い色合いです。 |
¥55,000 (税込¥60,500) |
¥75,000 (税込¥82,500) |
メタルセラミック (メタルボンド) |
金属の土台にセラミック(陶器)を焼きつけた素材です。 強度に優れ、保険のプラスチックのものとは異なり擦り減らず変色もありません。 |
- | ¥55,000 (税込¥60,500) or ¥60,000 (税込¥66,000) |
E-MAX | 天然歯に近い噛みごたえで、対合歯に優しい素材です。 耐久性はセラミックに劣りますが、保険のものより強度はあります。 |
¥35,000 (税込¥38,500) |
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入れ歯 種類別
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ノンクラスプデンチャー | 金属のバネのない入れ歯です。金属を使用しないので見た目に自然な仕上がりになりますが、噛む力は少し落ちます。 | 1床1歯 ¥100,000(税込 ¥110,000) 1床4歯まで(片顎) ¥120,000(税込¥132,000) 1床13歯まで (両側) ¥150,000(税込¥165,000) |
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金属床 (メタルフレームデンチャー) |
主要な部分を金属で作った入れ歯です。保険の入れ歯より薄く頑丈に作られているので違和感が少なく、熱も感じるので食べ物の温かさを実感できます。 | co-cr床 ¥200,000(税込¥220,000) チタン床 ¥300,000(税込¥330,000) |
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クラスプデンチャー | レジンというプラスチックでできた入れ歯です。保険適応で比較的安価にできますが、床の部分が厚く、プラスチックでできているため口の中に違和感を感じる方もいます。 | 保険適応 | |
インプラント
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インプラント/手術 | 人工の歯の根っこ(フィクスチャー)を入れる手術です。 | ¥180,000(税込¥198,000) (検査費用含む、オプション費用別途) |
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インプラント/ 上部構造 |
フィクスチャーにかぶせる歯を入れます。 | ¥55,000(税込¥60,500)~ (種類に応じて) |
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ホワイトニング
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オフィス ホワイトニング |
専門家がチェアサイドで施術する、 医院内で行うホワイトニングです。 (効果には個人差があります) | 通常¥16,000(税込¥17,600) | |
ホーム ホワイトニング |
専用のトレーとホワイトニングジェルを使用し、 自宅でできるホワイトニングです。 約2週間ほどかかります。(効果には個人差があります) |
片顎 ¥20,000(税込¥22,000) 全顎 ¥30,000(税込¥33,000) |
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矯正歯科
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マウスピース矯正 | 透明なマウスピースを使った矯正です。 | 部分矯正(¥150,000~) 全顎矯正(¥350,000~) 両側全顎矯正(¥500,000~) |
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床矯正 | 混合歯列期(6~10才)の小児矯正です。 | ¥150,000(税込¥165,000) | |
MTM(小矯正) | ワイヤーブラケット・モジュールなどを使用する矯正です。 | ¥10,000(税込¥11,000)~ ¥100,000(税込¥110,000) |
医療費控除のご案内
医療費控除とは?
自分自身や生計を一にする家族のために一年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
対象となる医療費
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。
たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、ゴールドやポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように、身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものは申告できます。
インプラントも対象となります。
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費控除対象金額
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。 (年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください。)
補填保険金とは
- 社会保険などから支給を受ける医療費、出産育児一時金など
- 医療費の補填を目的として事故の加害者から支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、医療費給付金など
・医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
手続き
一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降も申告できます。)、それ以外の人は「確定申告」です。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。